この記事の結論

法人化して役員報酬や従業員給与を払うようになると、今度は自分が年末調整をする側になる。年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収していた所得税は概算なので、年末に1年分を正しく計算し直して過不足を精算する手続きだ。段取りは、①各人から申告書を集める →②12月の給与で1年分を計算 →③過不足を精算 →④源泉徴収票を発行、の4ステップ。社長一人の会社でも、役員報酬を受け取る社長自身が対象になる。給与計算ソフトや税理士に任せれば、ほぼ自動で回せる。

この記事は、Lv.4(法人期)の一人社長に向けて書いています。

フリーランス時代との違い——「される側」から「する側」へ

フリーランスや個人事業で動いていたころ、年末調整という言葉は他人事だったはずだ。報酬は源泉徴収されることはあっても、最終的な税額は自分で確定申告して締める。年末調整という制度の外で生きていた。その世界の歩き方は年末調整がない世界の生き方で整理したとおりだ。

ところが法人化して、自分や従業員に給与(役員報酬を含む)を払うようになると、立場が裏返る。会社は給与を払うときに所得税を天引きして国に納める義務を負っていて、その天引き分を年末に締めるのが年末調整だ。つまり、かつて「してもらう側」だったあなたが、今度は「してあげる側」になる。

ここで戸惑う一人社長は多い。だが構造を一度つかめば、毎年12月の決まりごととして淡々と回せるようになる。

仕組み——毎月の源泉徴収は「概算」だから精算する

そもそも、なぜ年末に計算し直すのか。理由は、毎月の給与から天引きしている所得税が、あくまで概算だからだ。

会社は給与を払うたびに、源泉徴収税額表という早見表を使って所得税を天引きしている。だがこの金額は、「だいたいこのくらい」という見込みでしかない。生命保険料を払っている、扶養家族がいる、住宅ローンがある——こうした人それぞれの事情は、毎月の天引きには反映されていない。天引きした所得税を国にどう納めるかは源泉所得税の納付で扱ったが、あれはあくまで概算を預かって納めている状態だ。

そこで年末に、1年間の給与総額と各種控除をすべて当てはめて、本来納めるべきだった正しい所得税額を計算する。そして、毎月天引きしてきた合計額と突き合わせる。多く取りすぎていれば本人に戻し、足りなければ追加で徴収する。これが年末調整の正体だ。多くの人にとって12月の給与で税金が「戻ってくる」のは、概算が多めに天引きされていたからである。

段取り——4つのステップで締める

実務の流れは、おおむね次の4ステップだ。

①申告書を集める。 11月ごろ、従業員と役員に書類を配って書いてもらう。代表的なのが「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書」だ。前者は扶養家族の有無、後者は生命保険料や地震保険料、社会保険料などの控除を申告するもの。住宅ローン控除がある人は、その関係書類も併せて回収する。社長一人の会社なら、社長自身が書いて、社長自身が回収する形になる。

②1年分を計算する。 12月の給与計算のタイミングで、その年に支払った給与・賞与の総額を集計し、集めた申告書の控除を反映して、正しい年間の所得税額を算出する。

③過不足を精算する。 計算した正しい税額と、これまで天引きしてきた合計を比べる。取りすぎなら12月の給与に上乗せして還付し、不足なら追加徴収する。実際にお金が動くのはこのステップだ。

④源泉徴収票を発行する。 精算が終わったら、各人に1年間の給与と税額をまとめた源泉徴収票を渡す。あわせて、税務署や市区町村に提出する法定調書・給与支払報告書も用意する。これで一連の手続きが完結する。

社長一人でも対象——自分で自分を締める

「従業員がいないから、うちには年末調整はない」と思いがちだが、そうではない。役員報酬を受け取っている社長自身が、年末調整の対象になる。会社が社長に給与を払い、源泉徴収している以上、その精算を避けては通れない。

つまり一人社長の場合は、会社(あなた)が、役員(あなた)の年末調整をするという構図になる。申告書を書くのも自分、計算するのも自分、源泉徴収票を受け取るのも自分。一人二役だが、やること自体は通常の年末調整と変わらない。役員報酬をいくらに設定したかで税額も変わってくるので、役員報酬の決め方を決めた延長線上にある作業だと考えるといい。

なお、年末調整で精算しきれない医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などは、別途自分で確定申告して取り戻す形になることもある。年末調整と確定申告は、役割分担している関係だと押さえておきたい。

法人期の一人社長へ

年末調整は、難しい制度に見えて、やっていることは「毎月の概算で天引きした所得税を、年末に1年分で正しく締め直す」という、ただそれだけの手続きだ。フリーランス時代に確定申告で自分の税を締めていたのと、本質は同じ。違うのは、それを給与を払う会社の立場でやるという一点だけだ。

流れは、①申告書を集める →②計算する →③過不足を精算する →④源泉徴収票を出す。社長一人の会社でも、あなた自身が対象になる。とはいえ、控除の判定や法定調書の作成は、年に一度しか触らないと手が止まりやすい部分でもある。給与計算ソフトを使えば多くは自動で計算でき、税理士に任せれば確実だ。仕組みを理解したうえで、実務は道具と専門家に頼る——それが、本業に集中したい一人社長にとって現実的な締め方だ。