この記事の結論
従業員を雇うと、毎年6月1日〜7月10日ごろに労働保険の年度更新という手続きが必要になる。これは、前年度の確定保険料(実際に払った賃金で精算)と、新年度の概算保険料(見込みの賃金で前払い)を、1年分まとめて申告・納付する仕組みだ。労働保険(労災保険+雇用保険)は、1年分をいったん概算で前払いし、翌年に実績で精算する——この「概算と確定」の往復が年度更新の正体だ。社会保険の算定基礎届と時期が近く、初めての年は混乱しやすい。
この記事は、Lv.5(拡大期)の一人社長に向けて書いています。
人を雇うと「毎年の年度更新」が来る
自分一人のときには無縁だった手続きが、従業員を雇うと増える。その一つが、労働保険の年度更新だ。社会保険の適用拡大と労働保険で加入した労働保険は、入って終わりではなく、毎年保険料を申告・納付し直す必要がある。
労働保険は、労災保険と雇用保険をまとめた呼び名だ(一人社長自身は原則これらの対象外で、対象は雇った従業員)。従業員に払った賃金に応じて保険料が決まるため、毎年いくら払ったかを申告して精算する。これが年度更新であり、人を雇い続けるかぎり毎年やってくる。
申告期間は「6月1日〜7月10日ごろ」
年度更新の申告・納付期間は、原則毎年6月1日から7月10日ごろまで。緑色の申告書が事前に送られてくる。
注意したいのは、社会保険の算定基礎届(提出期限7月10日ごろ)と時期がほぼ重なること。6〜7月は、従業員を抱える一人社長にとって、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届が同時にやってくる「行政手続きの繁忙期」だ。どちらも年に1度なので、毎年この時期に来ると分かっていれば、まとめて段取りできる。
中身は「確定+概算」の精算
年度更新の仕組みは、最初は分かりにくい。ポイントは、2つの保険料を一度に扱うことだ。
- 確定保険料:前年度(昨年4月〜今年3月)に実際に支払った賃金総額で計算した、本当の保険料。前年に概算で前払いした額との差額を精算する。
- 概算保険料:新年度(今年4月〜来年3月)の賃金の見込みで計算した、前払い分。とりあえず見込みで先に納める。
つまり「去年の分を実績で確定して精算」しつつ「今年の分を見込みで前払い」する、という往復を毎年繰り返す。労働保険は1年分を概算で前払い→翌年に実績で確定、という後払い精算ではなく前払い精算の構造だと理解すると、申告書の数字の意味がつかめる。
計算のもとは「1年分の賃金総額」
保険料の計算のベースは、従業員に支払った1年分の賃金総額だ。これに、業種ごとに定められた労災保険率と、雇用保険率を掛けて保険料を出す。
だから、年度更新をスムーズに進める鍵は、日頃から賃金の支払額をきちんと集計しておくことに尽きる。給与計算をソフトや顧問先で管理していれば、年間の賃金総額はすぐ出せる。逆に記録が曖昧だと、申告のたびに集計で苦労する。人を雇った時点から、賃金台帳を整えておくことが、年度更新の下準備になる。
不安なら社労士・労働局を頼る
年度更新は、概算と確定が絡み、賃金集計や保険率の確認も必要で、初めての年は戸惑いやすい。無理に自己流で埋めて誤ると、保険料の過不足や、後の精算のずれにつながる。
迷ったら、労働局・労働基準監督署の窓口で書き方を相談できるし、各地で説明会が開かれることもある。手続き一式を任せたいなら、労働・社会保険の専門家である社労士に依頼するのが確実だ。人を雇うフェーズでは、行政手続きの外注判断として、こうした年次手続きを外に出すことも前向きに検討したい。
拡大期の一人社長へ
労働保険の年度更新は、「毎年6〜7月、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を、1年分まとめて精算する」手続きだ。確定+概算という二段構えと、賃金総額がベースになること、そして社会保険の算定基礎届と同時期に来ることを押さえれば、全体像はつかめる。
人を雇うとは、こうした年次の事務責任まで引き受けることでもある。賃金台帳を日頃から整え、繁忙期の6〜7月を見越して段取りし、手に余るなら専門家を頼る。事務を仕組みで回せるようにすることが、拡大期の一人社長が事業に集中するための土台になる。