この記事の結論

法定調書(ほうていちょうしょ)とは、会社が「誰に・いくら・何の名目で払ったか」を税務署に知らせる書類の総称だ。給与の源泉徴収票、税理士やデザイナーへの報酬の支払調書、事務所家賃の支払調書などがこれにあたる。それらをまとめた表紙が「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」で、提出期限は翌年1月31日。対象になるのは一定金額を超える支払いだけで、少額なら提出不要なこともある。年末調整・源泉徴収票づくりと一続きの作業なので、給与計算ソフトや税理士に任せれば、ほぼ自動で仕上がる。

この記事は、Lv.4(法人期)の一人社長に向けて書いています。

法定調書とは「払った相手を税務署に知らせる」書類

法定調書は、ひとことで言えば**「会社が払ったお金の報告書」**だ。あなたの会社が誰かにお金を払ったとき、その情報を税務署に提出する。税務署はそれを使って、受け取った側がちゃんと申告しているかを照合する。

ポイントは、あなたが「払う側」として出す義務があるということ。自分の会社の利益や税金を申告する書類ではなく、取引相手の収入を税務署に知らせる書類だ。だから、社長一人の会社でも、外部の人や自分自身に報酬・給与を払っていれば対象になる。

会社にとっては、年明けの恒例作業のひとつだ。源泉所得税の納付や年末調整と同じく、「人に払った」ことに付いてくる事務だと考えるといい。

代表的な3つの法定調書

法定調書は全部で数十種類あるが、一人社長の会社で出番が多いのは、次の3つを押さえておけば十分なことが多い。

  • 給与所得の源泉徴収票:社長自身や従業員に払った給与・役員報酬の調書。年末調整とセットで作る、いちばん身近なもの。
  • 報酬・料金等の支払調書税理士・デザイナー・ライター・講師などに払った報酬の調書。原稿料やデザイン料、税理士報酬などが代表例。
  • 不動産の使用料等の支払調書事務所家賃や地代など、不動産を借りて払ったお金の調書(個人の大家さんに払う場合など)。

このほか、不動産を買ったときの支払調書などもある。まずは「自分の会社は、給与のほかに誰に・何を払っているか」を一度書き出してみると、どの調書が必要か見えてくる。

表紙が「法定調書合計表」

上で挙げた個々の調書を1枚にまとめた表紙が、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」だ。名前は長いが、役割はシンプルで、「うちの会社は今年こういう支払いをして、調書を何枚出します」という集計表にあたる。

合計表には、給与の総額や人数、報酬の支払額、家賃の支払額などを種類ごとに記入する。そして、提出が必要な個々の支払調書を添えて、まとめて税務署に出す。合計表だけ・調書だけ、ではなく、両方そろえて提出するのが基本だ。

なお、従業員の住む市区町村に出す給与支払報告書も、同じ給与データから作る別の書類だ。提出先(税務署か市区町村か)が違うだけで、もとになる数字は共通している。だから、年明けの事務は「同じ給与情報を、出し先ごとに振り分ける」作業だとイメージすると整理しやすい。

「一定額を超えた支払い」だけが対象

ここが地味に大事なところだ。法定調書は、払った支払いすべてを報告するわけではない。種類ごとに提出基準額が決められていて、その金額を超えた支払いだけが調書の提出対象になる。

たとえば、税理士やデザイナーへの報酬なら「年間○万円を超えたら提出」、不動産の使用料なら「年間○万円を超えたら提出」といった具合に、線引きがある。基準以下の少額な支払いは、調書を出さなくてよいこともある。

ただし、合計表そのものは、提出対象の調書がなくても給与があれば出すのが原則だ。基準額は支払いの種類ごとに異なるので、自社の支払いがどれに当たるかは、国税庁の案内や税理士に確認しておくと安心だ。「全部出さなきゃ」と身構える必要はないが、「基準を超えた分の出し漏れ」は後で指摘されやすいので、そこだけは丁寧に見ておきたい。

年末調整と一続きの作業、任せれば確実

法定調書合計表は、単独でぽつんと存在する手続きではない。年末調整 → 源泉徴収票の作成 → 法定調書合計表・給与支払報告書の提出、という年明けの一連の流れの、最後のまとめにあたる。年末調整で給与を締めれば、源泉徴収票が出来上がり、その数字がそのまま合計表に乗っていく。

つまり、もとになる給与・報酬・家賃のデータがきちんと管理できていれば、合計表づくりは集計の最終段階にすぎない。多くの給与計算ソフトや会計ソフトは、法定調書や合計表の作成に対応しているので、入力さえ正しければほぼ自動で仕上がる。税理士に顧問を依頼していれば、この時期の書類は一式まとめて作ってくれることがほとんどだ。

期限は翌年1月31日。年末調整・源泉徴収票と締め切りが近いので、年が明けたら早めに着手するのがコツだ。自己流で抜け漏れを出すより、ソフトや専門家に任せて確実に出すほうが、結局いちばん安全で早い。

法人期の一人社長へ

法定調書合計表は、名前こそいかめしいが、やっていることは「1月に、去年1年間で誰にいくら払ったかを税務署にまとめて報告する」というだけの手続きだ。社長一人の会社でも、自分や外部の人に給与・報酬・家賃を払っていれば対象になる。

押さえどころは3つ。自社がどの調書を出すか(給与・報酬・家賃)、基準額を超えた支払いだけが提出対象であること、そして期限は1月31日であること。これらは年末調整・源泉徴収票と一続きの作業だから、バラバラに考えず、年明けの「払った報告」セットとしてまとめて回していこう。仕組みを分かったうえでソフトや税理士に任せれば、淡々と片づく年中行事になる。