この記事の結論

給与や士業などへの報酬から天引きした所得税(源泉所得税)は、あなたが受け取った人の代わりに預かっているだけのお金で、自分の利益ではない。だから税務署に納める義務がある。原則は、源泉徴収した月の翌月10日まで。ただし給与の支給人員が常時10人未満なら、申請書を1枚出すことで、年2回(1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌1月20日)にまとめて納められる。これが納期の特例だ。社長一人でも役員報酬を払えば源泉徴収は発生する。納め忘れはペナルティのもとなので、仕組みを先に押さえておこう。

この記事は、Lv.4(法人期)の一人社長に向けて書いています。

天引きした税金は「預かっているだけ」

法人になって役員報酬や給料を払うと、その全額をそのまま相手に渡しているわけではない。給料の額に応じて、会社があらかじめ所得税を差し引いて支払っている。これが源泉徴収だ。

ここで一番大事な感覚は、天引きした分は会社のお金ではないということ。あなたは、受け取る人が本来納めるべき所得税を、いったん預かっているだけだ。だから帳簿上も「預り金」として扱う。預かったお金は、当然、本来の納め先である税務署に渡す必要がある。

対象になるのは、社員や自分への給料だけではない。税理士・司法書士・弁護士などの士業への報酬や、原稿料・デザイン料といった一部の報酬・料金も源泉徴収の対象だ。請求書に「源泉徴収税額」が書かれているのを見たことがあるなら、それがこの仕組みだ。社長一人の会社でも、自分に役員報酬を払う以上、源泉徴収と納付が発生する。

原則は「翌月10日まで」に納付

源泉徴収したら、それを納めるタイミングが決まっている。原則は、源泉徴収した月の翌月10日までだ。

たとえば、4月に役員報酬を払って所得税を天引きしたなら、5月10日までに納付する。5月支給分なら6月10日まで。つまり毎月、前月分を10日までに納めるサイクルになる。納付には「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」を使い、金融機関の窓口や電子納税(e-Tax)で納める。

この原則どおりだと、社長一人の会社でも毎月の作業になる。額は小さくても、毎月10日という期限が12回やってくるのは、地味に手間だ。そこで用意されているのが、次の「納期の特例」だ。

納期の特例で「年2回」にまとめる

納期の特例は、給与を支払う人員が常時10人未満の会社・個人事業主が使える制度だ。一人社長はもちろん当てはまる。

使うには、税務署に**「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を1枚出しておく。承認されると、毎月だった納付が年2回**にまとまる。

  • 1月〜6月に源泉徴収した分7月10日まで
  • 7月〜12月に源泉徴収した分翌年1月20日まで

毎月10日の作業が、半年に一度でよくなる。事務がぐっと楽になるので、給与を払い始めたら早めに申請しておきたい。申請書を出した月の翌月支給分から特例が適用される、という時間差だけ覚えておけばいい。なお、対象になるのは給与や士業等への報酬から源泉徴収した分で、デザイン料など一部の報酬は特例の対象外(原則どおり翌月10日)になることもあるので、何が特例に乗るかは申請時に確認しておくと安心だ。

納め忘れは延滞税・不納付加算税のもと

源泉所得税は「預かっているだけのお金」だからこそ、納め忘れには国も厳しい。期限を1日でも過ぎると、延滞税(遅れた日数に応じた利息のようなもの)に加えて、不納付加算税というペナルティがかかることがある。

特に納期の特例を使っていると、納付が半年に一度しか来ない分、うっかり忘れやすいという落とし穴がある。毎月のリズムがない分、7月10日と1月20日という2つの日付を、年初にカレンダーへ入れておくのがおすすめだ。預かったお金をそのまま運転資金に使ってしまい、納付時に手元にない、という事態も避けたい。預り金は別物として意識しておこう。

もし納め忘れに気づいたら、放置せずできるだけ早く納付すること。遅れても、自主的に早く納めれば加算税が軽くなる扱いもある。判断に迷うときは、顧問の税理士や管轄の税務署に相談すれば、何をどう納めればいいか教えてくれる。

法人期の一人社長へ

源泉所得税の納付は、「自分のお金ではない、預かった税金を、決まった日までに税務署へ渡す」という、ただそれだけの手続きだ。原則は翌月10日。給与の支給人員が10人未満なら、納期の特例で年2回(7月10日と翌1月20日)にまとめられる。

社長一人でも、役員報酬を払えばこの仕組みが動き出す。やることは、申請書を1枚出して特例に乗せ、年2回の納付日を忘れないこと。それだけで、毎月の手間と納め忘れのリスクの両方を減らせる。そして年末には、1年間に天引きした額の過不足を精算する年末調整へとつながっていく。源泉徴収から納付、年末調整まで——一本の流れとして捉えておけば、法人の税まわりはぐっと見通しがよくなる。