この記事の結論
償却資産申告とは、毎年1月1日時点で持っている事業用の資産を、その年の1月31日までに市区町村へ申告する手続きだ。ここでいう資産は、土地・建物以外の機械・パソコン・工具・看板・内装・応接セットなどを指す。これにかかる償却資産税は、固定資産税の一種で、市区町村が課す税金だ。法人でも個人事業でも対象になる。所得計算で使う「減価償却」とは別の制度なので、ここを混同しないことが何より大事だ。
この記事は、Lv.4(法人期)の一人社長に向けて書いています。
償却資産税は「固定資産税の一種」
固定資産税と聞くと、土地や建物にかかる税金を思い浮かべる人が多い。だが固定資産税には、土地・家屋とは別に償却資産という枠がある。これにかかるのが償却資産税だ。
償却資産とは、ざっくり言えば「事業のために使っている、土地・建物以外のモノ」のこと。具体的には次のようなものだ。
- パソコン・複合機・サーバーなどの機器
- 製造業や飲食業の機械・厨房設備
- 店舗の内装・造作・看板
- 応接セット・棚・陳列ケースなどの備品
- 駐車場のアスファルト舗装やフェンス
これらを事業で持っていると、その価値に応じて市区町村が税金をかける。会社の建物を借りていても、その中に置いた自前の設備や備品は償却資産になり得る、という点は見落とされやすい。
申告は「1月1日の所有」を「1月31日まで」に
償却資産税の仕組みで覚えておくべきは、基準日と期限だ。
- 基準日:毎年1月1日時点で所有している償却資産
- 期限:その年の1月31日まで
- 提出先:資産がある市区町村(東京23区は都税事務所)
つまり、1月1日に持っている事業用資産を一覧にして、1月いっぱいに役所へ「これだけ持っています」と申告する。この書類を償却資産申告書という。法人だけでなく、個人事業主も対象だ。
申告すると、市区町村側がその資産の価値(評価額)を計算し、後日納税通知書が送られてくる。固定資産税と同じく、自分で税額を計算して納めるのではなく、役所が計算して請求してくるタイプの税金だと思えばいい。年の途中で設備を買ったり捨てたりした分は、翌年の申告で反映していく。
所得税の「減価償却」とは別の制度
ここが一番こんがらがるところなので、はっきり区別しておきたい。よく似た言葉に減価償却があるが、償却資産税とはまったく別の制度だ。
- 減価償却:パソコンや機械などを買ったとき、その費用を何年かに分けて経費にする仕組み。これは所得税・法人税の話で、利益(所得)を計算するためのもの。仕組みは減価償却の基本で解説している。
- 償却資産税:その資産を持っていること自体に市区町村がかける税金。地方税の話で、所得とは直接関係しない。
たとえば30万円のパソコンを買ったとする。所得税の世界では、これを数年かけて経費に落としていく(=減価償却)。一方で償却資産税の世界では、そのパソコンを「1月1日に持っている事業用資産」として市区町村に申告する。同じパソコンでも、見ている税金が違うわけだ。
名前が似ているせいで「減価償却したから償却資産の申告もやったつもり」になりがちだが、それぞれ別の手続きだ。確定申告(所得税・法人税)を済ませても、償却資産申告は別途出す必要がある。この二つを切り分けられれば、もう半分は理解できたようなものだ。
150万円未満なら税金はかからない、でも申告は
償却資産税には免税点がある。市区町村ごとに、対象資産の課税標準額の合計が150万円未満なら、税金そのものはかからない。設備の少ない一人社長なら、この免税点に収まることも多い。
ただし注意したいのは、「税金がかからない」と「申告しなくていい」は別だということ。多くの市区町村では、150万円未満でも申告自体は求められる(「該当資産なし」や少額の申告でも出す運用が一般的)。役所側は、申告がないと「資産がないのか、出し忘れなのか」が判断できないからだ。
該当する資産がほとんどない、あるいは少額なら、申告の作業自体は負担の大きいものではない。逆に、設備の多い業種や、内装にお金をかけた店舗を持つ場合は、対象資産の洗い出しに手間がかかる。自分がどちらのタイプかを早めに見極めておくといい。
迷ったら税理士・市区町村の窓口へ
何が償却資産に当たるのか、どこまで申告すべきか——その線引きは、最初は迷うものだ。少額の備品はどう扱うのか、リース資産はどうなるのか、といった論点もある。
そういうときは、無理に自己流で判断せず、資産がある市区町村の窓口(資産税課など)に相談すれば、申告書の書き方や対象の考え方を教えてくれる。役所は「正しく申告してほしい」立場なので、聞けば丁寧に対応してくれることが多い。顧問の税理士がいるなら、毎年の決算とあわせて償却資産申告まで任せるのが、一人社長にとっては現実的だ。会計ソフトで固定資産を管理していれば、その台帳がそのまま申告の下地になる。
大事なのは、「そういう税金がある」と知っていること。知らずに毎年の申告を落とし続けるのが、一番避けたい事態だ。
法人期の一人社長へ
償却資産申告は、見慣れない書類かもしれないが、やっていることは「1月1日に持っている事業用の設備・備品を、1月いっぱいに市区町村へ申告する」という、それだけの手続きだ。
おさえるべきは3つ。償却資産税は固定資産税の一種で市区町村税であること、所得税の減価償却とは別の制度であること、そして課税標準150万円未満なら課税はないが申告は求められることが多い、という点だ。設備の少ない会社なら作業は軽い。迷ったら役所か税理士に聞けばいい。毎年1月の決まりごととして、淡々と回していこう。