この記事の結論
給与支払報告書(きゅうよしはらいほうこくしょ)とは、1年間に役員・従業員へ払った給与の額を、それぞれの人が住む市区町村に報告する書類だ。中身は税務署へ出す源泉徴収票とほぼ同じで、宛先が市区町村に変わったものと考えればいい。これをもとに、各人の翌年度の住民税(市県民税)が計算される。だから、給与をもらった人の住所地の自治体ごとに提出する。期限は翌年1月31日。社長一人の会社でも、社長自身(役員)の分を、自分の住む市区町村へ出すことになる。
この記事は、Lv.4(法人期)の一人社長に向けて書いています。
給与支払報告書とは「源泉徴収票の市区町村版」
会社が役員・従業員に給与を払うと、1年が終わったあとに「この人に、年間でこれだけ払い、これだけ源泉徴収しました」という記録をまとめる。これを税務署へ出すと源泉徴収票になり、同じ内容を市区町村へ出すと給与支払報告書になる。中身はほぼ同じで、出す先が違うだけだ。
なぜ市区町村にも同じものを出すのか。それは、住民税を計算するのが市区町村だからだ。所得税は国(税務署)が、住民税は自治体が担当する。会社が「この人にいくら払ったか」を市区町村に知らせて初めて、その自治体は住民税を計算できる。つまり給与支払報告書は、従業員・役員の翌年度の住民税の「もと」になる情報を、会社が代わりに届けてあげる手続きだ。
年末の年末調整のやり方で各人の1年間の給与と税額を確定させると、その結果がそのまま源泉徴収票と給与支払報告書の数字になる。だから流れとしては、「年末調整で確定 → 源泉徴収票(税務署)と給与支払報告書(市区町村)に転記して提出」という一本道だ。
提出先は「その人が住む市区町村」
ここが源泉徴収票と一番違うところだ。源泉徴収票は税務署という1か所に出せばいいが、給与支払報告書は給与をもらった人が住む市区町村ごとに出す。
たとえば、社長が札幌市に、従業員Aさんが横浜市に、Bさんが福岡市に住んでいるなら、報告書はそれぞれ札幌市・横浜市・福岡市の3か所に分けて出すことになる。住民税はその人の住所地の自治体が課税するので、当然、報告先もその自治体になる、というわけだ。
ここで言う「住む市区町村」は、原則としてその年の翌年1月1日時点の住所だ。年の途中で引っ越していても、1月1日にどこに住んでいたかで提出先が決まる。従業員を雇っていると、人によって出す先が変わるので、最初は少しややこしく感じるかもしれない。だが、考え方は「その人の住所地に出す」一つだけだ。
期限は翌年1月31日
提出期限は、給与を払った年の翌年1月31日だ。これは、源泉徴収票や法定調書合計表の出し方で扱う書類と同じ時期にあたる。1月は、年末調整の締めくくりとして、税務署向け(源泉徴収票・法定調書合計表)と市区町村向け(給与支払報告書)の提出が重なる月だと覚えておくといい。
提出物としては、各人ごとの個人別明細書と、それを市区町村ごとにまとめる総括表をセットで出すのが基本形だ。総括表は「うちの会社からは、この自治体に住む何人分を出します」という表紙のようなもの、と考えればいい。
期限を1日でも過ぎたら大変なことになる、という性質の手続きではないが、遅れると自治体側の住民税の計算がその分後ろにずれる。年末調整を終えたら、源泉徴収票・法定調書合計表とまとめて、1月のうちに一気に片づけるのが結局はいちばん楽だ。
社長一人の会社でも、自分の分を出す
「従業員がいないから関係ない」と思いがちだが、ここも逆だ。あなたが役員報酬を受け取っている以上、**社長であるあなた自身が「給与をもらった人」**にあたる。だから、社長一人の会社でも、社長自身の分の給与支払報告書を、自分の住む市区町村へ出すことになる。
また、忘れやすいのが退職者の分だ。年の途中で辞めた人に給与を払っていれば、その人の分も対象になることがある。雇った時期・辞めた時期にかかわらず、「その年に給与を払ったかどうか」で考えるのが基本だ。一人社長の会社でも、短期のアルバイトに払った給与などがあれば、対象に含まれる場面が出てくる。
eLTAXでまとめて電子提出できる
提出先が住所地ごとに分かれると聞くと、「自治体の数だけ郵送するのか」と身構えるかもしれない。だが今は、eLTAX(エルタックス)という地方税の電子申告システムを使えば、複数の市区町村への給与支払報告書をまとめて電子提出できる。自治体ごとに封筒を分けて送る、という手間は基本的に不要だ。
しかも、給与計算ソフトがeLTAXに対応していることが多く、年末調整の結果からそのまま源泉徴収票・給与支払報告書を作って電子送信できるものもある。手作業で各自治体の様式を埋めるより、ソフトに任せたほうが転記ミスも減る。
仕組みが入り組んで見える年(従業員が増えた、退職者が出た、引っ越しがあった等)は、無理に自己流で進めず、税理士に年末調整からの一連の手続きとして任せるのも手だ。専門家は、源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書を「年末から1月の一連の流れ」として淡々とさばいてくれる。
法人期の一人社長へ
給与支払報告書は、見慣れないと身構えてしまうが、中身は「源泉徴収票と同じ内容を、給与をもらった人が住む市区町村に出す」というだけの手続きだ。これをもとに各人の翌年度の住民税が決まるから、住所地の自治体ごとに出す。期限は翌年1月31日で、源泉徴収票・法定調書合計表と同じ時期に重なる。
社長一人の会社でも、あなた自身が「給与をもらった人」なので、自分の住む市区町村へ出す必要がある。退職者がいればその分も忘れずに。eLTAXや給与計算ソフトを使えば、複数の自治体への提出もまとめて電子で済む。年末調整のやり方で1年を締めたら、その勢いのまま、税務署向けの提出とあわせて1月のうちに終わらせてしまおう。