この記事の結論

毎年7月、年金事務所から届く算定基礎届(さんていきそとどけ)は、「その年の社会保険料を決め直す」ための手続きだ。4〜6月に支払った報酬の平均をもとに「標準報酬月額」を計算し、それが9月分から翌年8月分までの健康保険料・厚生年金保険料の基準になる。社長一人の会社でも、社長自身が対象だ。期限は原則7月10日。難しく見えるが、やっていることは「給料を3か月分書いて出す」だけ。仕組みが分かれば怖くない。

この記事は、Lv.4(法人期)の一人社長に向けて書いています。

算定基礎届とは「保険料を決め直す」手続き

法人になって社会保険に入ると、毎年7月ごろ、年金事務所から見慣れない書類が届く。それが算定基礎届だ。正式には「被保険者報酬月額算定基礎届」という。

社会保険料は、報酬(給料・役員報酬)の額に連動して決まる。だが、報酬は変わることがある。そこで国は、1年に1度、全員の報酬を確認して保険料を計算し直す。この定期的な見直しを定時決定と呼び、その申告書が算定基礎届だ。

つまり、難しい制度のように見えて、目的はシンプルだ。「今のあなたの給料はいくらですか。それに合わせて、これからの保険料を決めます」——それを毎年やっているだけだ。社長一人の会社でも、役員報酬を受け取っている社長自身が対象になるので、毎年必ず届く。社会保険の加入手続きを済ませた会社には、避けて通れない年中行事だ。

「4〜6月の報酬」で標準報酬月額が決まる

算定基礎届の核心は、4月・5月・6月に支払った報酬だ。この3か月分の報酬の平均をとって、標準報酬月額という基準額を決める。

標準報酬月額とは、保険料を計算するための「区切りのいい等級」だと思えばいい。実際の給料そのものではなく、いくつかの段階に当てはめた金額だ。たとえば3か月の平均がある範囲に入れば「○等級・月額○○万円」と決まり、その等級に応じて保険料が決まる。

ここで届出に書くのは、主に次の3つだ。

  • 支払基礎日数:その月に給料の対象となった日数(役員報酬で固定なら通常その月の暦日数)
  • 通貨で支払った報酬:振り込みなどで払った金額
  • 現物で支払った報酬:社宅など現物支給があれば(一人社長で無ければ0)

社長一人で役員報酬が毎月同額なら、4・5・6月とも同じ数字が並ぶことが多い。やることは、その3か月に払った報酬を正直に書き写すだけだ。

対象は「社長自身を含む全員」

「従業員がいないから自分は関係ないのでは」と思いがちだが、逆だ。算定基礎届の対象は、社会保険に入っている被保険者全員。一人社長の会社では、それは社長であるあなた自身になる。

届いた用紙には、たいてい年金事務所側で氏名・生年月日・現在の標準報酬月額があらかじめ印字されている。あなたは、そこに4〜6月の報酬を書き加えて返すだけでいい。ゼロから作る書類ではない、という点は安心材料だ。従業員がいる場合は、その全員分を記入する。

期限は7月10日、反映は9月分から

提出期限は、原則7月10日(年により前後する場合があるので、届いた案内で確認する)。提出先は管轄の年金事務所、または事務センター。郵送のほか、電子申請(e-Gov・GビズID)でも出せる。

そして大事なのが、いつから保険料に反映されるかだ。ここで決まった新しい標準報酬月額は、その年の9月分の保険料から適用される。給料からの天引きは通常1か月遅れなので、実際に手取りに効いてくるのは10月支給分あたりから。4〜6月の報酬が、秋からの1年間(翌年8月分まで)の保険料を決める、という時間差を覚えておくと、後で「なぜ保険料が変わった」と慌てずに済む。

なお、年の途中で役員報酬を大きく変えた場合は、算定基礎届とは別に**月額変更届(随時改定)**という手続きが必要になることがある。報酬を動かす予定があるなら、その点は別途おさえておきたい。

迷ったら社労士・年金事務所に聞く

一人社長で役員報酬が一定なら、算定基礎届は実のところ「3か月分の同じ金額を書いて出す」だけの、機械的な作業だ。それでも、賞与の扱いや、報酬を変えた年、現物支給がある年などは、判断に迷う場面が出てくる。

そういうときは、無理に自己流で埋めずに、管轄の年金事務所に電話すれば書き方を教えてくれる。手続き全体を任せたいなら、社会保険関係の専門家である社労士に依頼するのも一つだ。給与計算ソフトを使っていれば、算定基礎届の作成に対応しているものも多い。仕組みさえ分かっていれば、「何の書類か分からないまま放置する」という最悪の事態は避けられる。

法人期の一人社長へ

算定基礎届は、見た目こそ役所の堅い書類だが、中身は「毎年7月、4〜6月の給料をもとに、秋からの社会保険料を決め直す」という、ただそれだけの手続きだ。社長一人の会社でも、あなた自身が対象になる。

ポイントは3つ。4〜6月の報酬で決まること、期限は7月10日であること、そして**反映は9月分(手取りには秋から)**であること。この流れさえ頭に入れておけば、来年また封筒が届いても、もう「訳がわからない」とはならない。社会保険料は法人の大きな固定費だ。役員報酬の決め方とあわせて、毎年の決まりごととして淡々と回していこう。