この記事の結論

役員報酬は、期首から3ヶ月以内に決め、その事業年度は原則変えられない。だから「なんとなく」で決めてはいけない。ポイントは、個人の手取りだけでなく「所得税+住民税+社会保険料+法人税」の総額が最も小さくなる点を探すこと。そして数字遊びの前に、自分の生活に必要な「下限」を先に固めることだ。

この記事は、Lv.4(法人期)の一人社長に向けて書いています。

なぜ役員報酬は「重い」のか

個人事業主のときは、事業の利益がそのまま自分の取り分だった。生活費として使うお金に特別な手続きはいらない。

法人化すると、これが一変する。会社とあなたは別人格だ。会社の口座のお金は会社のもので、あなたが受け取れるのは「役員報酬」として決めた額だけ。そして、この役員報酬には強いルールがある。

ルール1:期首から3ヶ月以内に決める

役員報酬は、事業年度が始まってから原則3ヶ月以内に決定する。これを過ぎてからの増額などは、税務上、経費(損金)として認められないリスクがある。

ルール2:その年度は原則変えられない

一度決めた役員報酬は、その事業年度の間、毎月同額で支払い続けるのが原則(定期同額給与)。「今月は儲かったから多めに」が許されない。利益が出たからと期の途中で勝手に増やした分は、損金にならない。

この2つのルールがあるから、役員報酬は「最初に、慎重に」決める数字になる。一年を見通して設定する必要がある。

役員報酬を上げると、何が起きるか

役員報酬の額をどう設定するかは、お金が「どこに、どれだけ取られるか」のバランスの問題だ。

報酬を高くすると

会社から個人にお金が多く移る。会社に残る利益は減るので、法人税は下がる。一方、個人としては所得が増えるので、所得税・住民税が上がる。さらに、役員報酬には社会保険料がかかり、これも報酬額に連動して増える。なお報酬を払う側の会社には、毎月の支払いから所得税を天引きして納める源泉所得税の納付という事務もついてくる。報酬を上げれば、この天引き額も増える。

報酬を低くすると

会社に利益が残る。法人税はかかるが、個人の所得税・住民税・社会保険料は抑えられる。残した利益は、将来の投資や、退職金などの形で後から活用する道もある。

つまり、役員報酬の設計とは「個人で取るか、会社に残すか」「所得税系で払うか、法人税で払うか」の最適な分岐点を探す作業だ。

見落とされがちな「社会保険料」

役員報酬を考えるとき、所得税ばかり見て社会保険料を軽視する人が多い。だが一人社長にとって、社会保険料の負担は重い。

法人の役員は、健康保険・厚生年金に加入する。その保険料は、会社負担分と個人負担分を合わせると、報酬額のおよそ3割に達する(会社負担分も、実質は自分の会社の支出だ)。役員報酬を上げれば、この社会保険料もそのまま増える。

だから「手取りを増やそうと報酬を上げたら、社会保険料と所得税で思ったほど手元に残らなかった」ということが起きる。役員報酬は、必ず社会保険料まで含めた手取りで考える。

なお、原則として年度内は動かさない数字だが、やむを得ず報酬額を変えると、社会保険の方でも月額変更届(随時改定)という改定手続きが必要になることがある。「変える」には手続きがついて回る、と覚えておく。

決め方の順番——下限から固める

最適化の話を先にすると、数字遊びに迷い込む。実務的には、次の順番で決めるのが現実的だ。

ステップ1:生活に必要な「下限」を出す

まず、自分と家族が生活するのに毎月いくら必要かを出す。役員報酬はこの下限を割ってはいけない。会社に利益を残しすぎて、自分の生活が苦しくなっては本末転倒だ。

ステップ2:将来の資金需要を足す

近いうちに大きな支出(設備投資、住宅、教育費など)を予定しているなら、その分は個人で受け取っておく必要がある。会社に置いたお金を後で個人に移すと、また課税される。

ステップ3:残りを「会社に残すか個人で取るか」で最適化

下限と将来需要を確保した上で、なお余裕がある部分について、法人税と所得税・社会保険料のバランスで調整する。ここで初めて、税理士と試算する価値が出る。

法人期の一人社長へ

役員報酬の設計は、法人化して最初に直面する「金額の大きい、後戻りしにくい判断」だ。ここは、税理士に試算を頼む価値が十分にある領域でもある。

ただし、丸投げはしない。税理士は「税金が最小になる額」を出してくれるかもしれないが、それがあなたの生活や将来設計に合っているとは限らない。「下限はいくらか」「将来いくら要るか」は、あなたにしか決められない。

税務上の最適と、あなたの人生の最適は別物だ。下限と将来需要という枠は自分で決め、その中での税務最適化を専門家と詰める。この順番を守れば、役員報酬の設計で迷わなくなる。