この記事の結論
開業届は、税務署に1枚提出するだけ。費用はかからず、手続きも難しくない。事業を始めたら、原則1ヶ月以内に出す。そして同じタイミングで「青色申告承認申請書」も一緒に出しておくと、後で大きく得をする。これだけ押さえれば、準備期の届出は怖くない。
この記事は、Lv.1(準備期)の一人社長に向けて書いています。
開業届とは何か
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。事業を始めたことを税務署に知らせる書類だ。
身構える人が多いが、実態は拍子抜けするほど単純。A4の用紙1枚に、氏名・住所・事業内容などを書いて出すだけ。お金は1円もかからない。審査もない。出せば受理される。
「開業届を出すと、何か義務が増えるのでは」と不安に思う人もいるが、そうではない。開業届は許可申請ではなく、あくまで「届け出」。出したことで税金が増えるわけでもない。
書く内容は、たった数項目
開業届で実質的に考えるのは、次の項目くらいだ。
屋号
事業の名前。空欄でも構わない。屋号があると、屋号名義の銀行口座(屋号口座)が作れたり、対外的な信用につながったりする。決まっていれば書く、なければ後からでもいい。
事業の概要・職業
何の事業をするかを書く。「Webサイト制作」「デザイン業」のように、自分の仕事を素直に書けばいい。複数あるなら主なものを書く。
開業日
事業を始めた日。ここは厳密な正解があるわけではなく、自分が「始めた」と考える日でよい。最初の売上が立った日、準備を始めた日など、合理的に説明できる日を選ぶ。
青色申告承認申請書を「セットで」出す
開業届そのものより大事なのが、これだ。開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を出す。
青色申告にすると、最大65万円の特別控除が受けられたり、赤字を繰り越せたりと、税制上のメリットが大きい。これを受けるには事前の申請が必要で、原則として開業から2ヶ月以内に承認申請書を出さなければならない。
開業届だけ出して青色申告の申請を忘れると、その年は白色申告になり、控除を逃す。だから、出すなら最初からセットで。手間は紙が1枚増えるだけだ。
提出方法は3つ
e-Tax(オンライン)
マイナンバーカードがあれば、スマホやPCから提出できる。窓口に行かずに完結し、控えもデータで残る。今から始めるなら、これが最も手軽。
郵送
紙の書類を税務署に郵送する。控え用にもう1部同じものと返信用封筒を入れておくと、受付印を押した控えが返ってくる。
窓口
最寄りの税務署に直接持っていく。その場で控えに受付印をもらえる。不安なら職員に書き方を確認できるのも利点。
控えは必ず取っておく
提出して終わり、ではない。受付印のある控えは必ず保管する。
屋号口座の開設、創業融資の申し込み、各種補助金の申請など、後で「開業している証明」を求められる場面がある。そのとき必要になるのが、この控えだ。e-Taxなら受信通知、郵送・窓口なら受付印のある控えを、なくさないように保管しておく。
準備期の一人社長へ
開業届は、準備期の最初の「行政手続き」だ。でも、ここで身構える必要はまったくない。やることは紙1枚、費用ゼロ、審査なし。
むしろ大事なのは、開業届を「出すこと」より、青色申告の申請を「忘れないこと」だ。届出は単純でも、出し忘れた申請は取り返せない。最初に両方をセットで済ませてしまえば、準備期の届出はこれでほぼ片付く。