この記事の結論
NDA(秘密保持契約)は、取引で互いの機密情報を守るための契約だ。形式的に見えるが、情報漏れのトラブルが起きたとき、自分を守る、あるいは自分を縛る重要な文書になる。サインする前に「何が秘密情報か」「期間はいつまでか」「一方向か相互か」を確認する。安易に結ぶと、思わぬ義務を負うこともある。
この記事は、Lv.2(独立期)の一人社長に向けて書いています。
NDAは、いつ出てくるか
独立して取引が増えると、相手の内部情報に触れる場面が出てくる。企業の未公開の計画、顧客リスト、開発中の製品、独自のノウハウ。こうした情報を扱う前に、相手から求められるのが**NDA(Non-Disclosure Agreement/秘密保持契約)**だ。
「秘密を漏らしません」という約束を、文書で交わす。企業との取引では、本格的な打ち合わせの前に、まずNDAから、というケースも多い。形式的な書類に見えるが、これは情報をめぐるトラブルが起きたときの、責任の所在を定めるものだ。軽く考えず、中身を確認する。
確認1:「何が秘密情報か」の範囲
NDAで最も重要なのが、秘密情報の範囲だ。何を秘密として扱うのかが、ここで決まる。
範囲が曖昧だったり、極端に広かったりすると、後で「それも秘密情報に含まれる」と言われ、思わぬ制約を受ける。逆に、守ってほしい情報が範囲に入っていないと、漏れても文句が言えない。
一般に、「すでに公知の情報」「自分が独自に得ていた情報」などは秘密情報から除外される。あまりに広範に「やり取りしたすべての情報」が秘密、となっていないか。何が対象かを、具体的に確認する。
確認2:秘密保持の「期間」
秘密を守る義務が、いつまで続くのか。契約期間中だけか、契約終了後も数年続くのか。
期間が無期限・長期にわたると、その間ずっと、その情報に関する制約を負い続ける。特に、自分が情報を受け取る側の場合、長すぎる期間は重い義務になる。期間が妥当か、確認する。
確認3:一方向か、相互か
NDAには、片方だけが守る「一方向」と、双方が互いに守る「相互」がある。
- 一方向:たとえば、あなただけが相手の情報を守る義務を負う
- 相互:あなたも相手も、互いの情報を守る
あなたも相手に機密情報(自分のノウハウなど)を渡すなら、相互であるべきだ。自分だけが義務を負い、相手は自由、という非対称な内容になっていないか。立場の対等さを確認する。
受け取った情報は、ちゃんと管理する
NDAを結んで相手の情報を受け取ったら、それを実際に守る責任が生じる。契約書にサインして終わり、ではない。
- 機密情報を、無関係な人に話さない・見せない
- データを、安全に保管する
- 外注先に渡す必要があるなら、その外注先ともNDAを結ぶ
うっかり漏らせば、契約違反として損害賠償を求められることもある。受け取った情報の管理方法を、最初に決めておく。情報を預かるとは、責任を預かることだ。
一方的に不利な条項に注意
NDAも契約書の一種だ。相手のフォーマットには、相手に有利な条項が入っていることがある。
- 違反したときの損害賠償が、過大・無制限になっていないか
- 秘密保持の義務が、自分にだけ重く課されていないか
- 競業避止など、NDAの範囲を超えた制約が紛れていないか
NDAという名前でも、中に重い条項が含まれていることがある。気になる点は、業務委託契約書の読み方と同じく、交渉していい。理不尽な条項を、形式的な書類だからと黙って飲まない。
独立期の一人社長へ
NDAは、独立期に企業と取引を始めると、避けて通れない書類だ。形式的に見えても、情報をめぐるトラブルが起きたときには、自分を守る盾にも、自分を縛る鎖にもなる。
何が秘密情報か、期間はいつまでか、一方向か相互か。これらを確認し、受け取った情報は責任を持って管理する。そして、一方的に不利な条項には注意する。NDAを正しく扱えることは、信用を要する取引に踏み込むための、独立期の基本装備だ。情報を守れる相手だと示せれば、それ自体が、より大きな仕事への信頼につながる。