この記事の結論

会社を辞めたら、健康保険と年金は自分で切り替える。期限は原則退職から14日以内。健康保険は「国民健康保険」か「前職の任意継続」の二択で、どちらが安いかは人によって変わるので必ず比較する。年金は国民年金(第1号)への切替が必要。ここを最初に片付けないと、無保険・未納のリスクが出る。

この記事は、Lv.2(独立期)の一人社長に向けて書いています。

会社員のときは「自動」だったものが、自分の手に

会社員のとき、健康保険料も厚生年金保険料も、給与から自動で天引きされていた。手続きは会社がやってくれていた。だから、多くの人はその存在をほとんど意識せずに済んでいた。

退職して独立すると、これが一変する。健康保険も年金も、自分で加入手続きをして、自分で払う。誰も代わりにやってくれない。しかも期限がある。独立直後の慌ただしい時期に、これを忘れると後で面倒なことになる。

健康保険:2つの選択肢を比較する

退職後の健康保険には、主に2つの道がある。どちらが得かは人によるので、両方の保険料を出して比べる。

選択肢1:国民健康保険(国保)

市区町村が運営する保険。保険料は前年の所得をもとに計算される。だから、会社員時代に収入が高かった人は、独立1年目の国保料が高くなりがちだ。逆に、独立後に収入が下がれば、翌年以降は下がる。

選択肢2:任意継続

前職の健康保険を、退職後も最長2年間continueできる制度。会社負担分がなくなるため保険料は会社員時代の約2倍になるが、上限がある。前年の所得が高かった人は、国保より任意継続のほうが安くなることがある。

任意継続には「退職から原則20日以内に手続き」という別の期限がある。これを過ぎると選べなくなるので、迷っているうちに失効しないよう注意する。

比較のしかた

国保の保険料は市区町村の窓口やサイトで試算できる。任意継続の保険料は前職の健康保険組合に問い合わせる。両方の金額を出して、安いほうを選ぶ。扶養家族がいる場合は、任意継続だと追加負担なく扶養に入れられることもあり、トータルで比較する。

年金:国民年金への切替

会社員のときは厚生年金(第2号被保険者)だった。退職すると、**国民年金(第1号被保険者)**に切り替える。手続きは市区町村の窓口で行う。

国民年金の保険料は定額(毎年改定される)。厚生年金と違い、収入に関係なく一律だ。配偶者を会社の扶養に入れていた場合、その配偶者も第1号への切替が必要になる点を忘れないこと。

手続きに必要なもの

切替手続きには、退職を証明する書類が要る。代表的なのが「健康保険資格喪失証明書」や「退職証明書」「離職票」など。これらは退職時に会社から受け取る、または依頼して発行してもらう。

独立のバタバタで受け取り忘れると、手続きが止まる。退職時に「健康保険・年金の切替に使う書類をください」と一言伝えておくと確実だ。

収入が下がったら「減免」を確認

独立直後は収入が不安定だ。国保料や年金保険料の負担が重いと感じたら、減免・免除の制度がある。

国民健康保険には所得に応じた軽減があり、国民年金には保険料の免除・猶予制度がある。年金の免除は、未納とは違って受給資格に算入される(一部)ため、払えないときは「未納で放置」ではなく「免除を申請」が正解だ。収入が下がった独立期こそ、これらの制度を確認する価値がある。

独立期の一人社長へ

健康保険と年金の切替は、独立して最初にぶつかる行政手続きだ。地味だが、無保険になれば医療費が全額負担になり、年金を未納のままにすれば将来に響く。後回しにしていい手続きではない。

ポイントは「14日以内」「健康保険は2択を比較」「書類は退職時に確保」の3つ。ここを独立直後に片付けてしまえば、あとは毎月の支払いを続けるだけだ。最初の一手間を惜しまないことが、独立期の安心につながる。