この記事の結論
著作権は、作品を作った瞬間に自動的に作った人に発生する。登録は不要。そして重要なのは、納品しても、契約で定めなければ著作権は相手に移らないということ。だから「譲渡するのか、使わせるだけ(利用許諾)なのか」を契約で決めておく。これを曖昧にすると、後で必ずもめる。
この記事は、Lv.1(準備期)の一人社長に向けて書いています。
著作権は「自動で」発生する
まず大前提。著作権は、何か手続きをして取得するものではない。創作した時点で、自動的に発生する。デザイン、文章、写真、コード、イラスト——あなたが作ったものには、作った瞬間に著作権が生まれ、それはあなたのものになる。
特許や商標と違い、登録は要らない。「©」マークも、付けなくても権利は発生する(付けることで主張を明確にする意味はある)。この「自動発生」が、著作権の出発点だ。
「納品=著作権を渡した」ではない
ここが、準備期の一人社長が最も誤解しやすいポイントだ。
クライアントにデザインやサイトを納品して、お金をもらった。これで著作権は相手のもの——と思いがちだが、違う。著作権は、契約で「譲渡する」と定めない限り、作った側(あなた)に残る。納品して対価を受け取っても、それは「成果物を渡した」のであって、著作権そのものを渡したことには自動的にはならない。
逆の立場もある。あなたが外注して作ってもらったものは、契約で譲渡を定めなければ、著作権は相手(制作者)に残る。「お金を払ったのだから自分のもの」とはならない。
だからこそ、契約で明確にする必要がある。
「譲渡」か「利用許諾」かを決める
制作物の著作権の扱いには、大きく2つの選択肢がある。
譲渡
著作権そのものを相手に渡す。渡したら、あなたはもうその著作物を自由には使えなくなる(自分のポートフォリオに載せることすら、本来は相手の許可が要る場合がある)。相手は、その著作物を自由に使え、改変もできる。
利用許諾(ライセンス)
著作権は自分に残したまま、「この範囲で使っていいですよ」と使用を許可する。相手は決めた範囲で使えるが、権利自体はあなたのもの。あなたも引き続き使える。
どちらが正解ということはない。相手が「自由に使い回したい・改変したい」なら譲渡を求めるだろうし、あなたが「実績として見せたい・権利を残したい」なら利用許諾にとどめたい。大事なのは、これを契約で明示することだ。決めずに納品すると、後から「使い回していいと思っていた」「ポートフォリオに載せるなんて聞いてない」という食い違いが起きる。
「著作者人格権」という別の権利
著作権を譲渡しても、もう一つ残る権利がある。「著作者人格権」だ。これは、作った人の人格に関わる権利で、譲渡できない。代表的なものに、
- 公表するかしないかを決める権利
- 名前を表示する(または伏せる)権利
- 勝手に改変されない権利(同一性保持)
がある。実務では、著作権を譲渡する契約に「著作者人格権を行使しない」という特約(不行使特約)を入れることが多い。相手が自由に改変・利用できるようにするためだ。譲渡契約を結ぶときは、この特約の有無も確認する。
他人の素材を使うときの注意
自分が作る側だけでなく、使う側の注意も要る。制作には、他人が作った素材(画像、フォント、イラスト、音楽、コードのライブラリなど)を組み込むことが多い。これらには、それぞれライセンスがある。
「ネットで拾った画像」「フリーと書いてあったフォント」をそのまま商用に使うと、ライセンス違反になることがある。商用利用の可否、クレジット表示の要否、改変の可否を必ず確認する。素材の権利問題は、納品後にクライアントを巻き込むトラブルになりやすい。自分の作品に他人の権利物を混ぜるときは、特に慎重に。
準備期の一人社長へ
著作権は、目に見えないだけに軽視されがちだ。だが「作ったものは誰のものか」を最初に決めておかないと、後の関係が壊れる。
準備期にやるべきことはシンプル。契約に「著作権は譲渡するのか、利用許諾なのか」を一行入れる。そして、他人の素材を使うときはライセンスを確認する。難しい法律論を覚える必要はない。この2つの習慣が、あなたの作品と、あなた自身を守る。